社会保険・労働保険に加入する義務はあるのか否か
@労働保険
労災保険は、正社員・パート・アルバイトという名称、労働時間の長短に関らず入社日に自動的に加入ということになります。
問題は、雇用保険ですが、1週間の労働時間数が、20時間以上30時間未満のパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。(これを短時間労働被保険者といいます)
30時間を超えた場合には、正社員と同じ一般被保険者として加入する義務を負います。
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A社会保険
1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が、一般の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、加入する必要があります。
このように、かなりあいまいな規定になっているため判断しにくく、加入していない場合が多いのが現実です。
正社員とほぼ同じように働いているパート・アルバイトの場合には加入する必要があります。 |
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